自動車税を延滞した場合の延滞金(金利)を紹介
ここでは、自動車税を延滞した場合の延滞金(金利)について紹介しています。
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自動車税の延滞金
自動車税の納付を滞納した場合の延滞金(金利)
自動車税を支払期限までに支払わずにいると延滞金として相応の金利が加算されます。
- 自動車税の滞納による延滞金(金利)は年14.6%
- 滞納期間が納付期限後の1ヶ月の場合は、金利は年7.3%
自動車税を滞納した場合の延滞金(金利)は、自動車税の納付期限の翌日から支払いを行った日までかかり、年14.6%の延滞金(金利)が発生します。
ただし、自動車税の延滞期間が納付期限後の1ヶ月の場合は、金利は年7.3%のです。
自動車税を滞納した場合の延滞金の計算方法
1500cc超~2000以下の車を所有していて1ヶ月の期間、自動車税を滞納した場合
39,500円(1年間の自動車税)×7.3%÷12ヶ月×1ヶ月=240円
1500cc超~2000以下の車を所有していて10ヶ月の期間、自動車税を滞納した場合
39,500円(1年間の自動車税)×14.6%÷12ヶ月×10ヶ月=4,805円
1ヶ月間、自動車税を滞納した場合の延滞金はタバコ1箱ぐらいですが、さすがに10ヶ月ぐらいになると、車両によっては延滞金(金利)の金額がでかくなるので、なるべく自動車税の支払いを延滞しないようにしましょう。
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